2024年5月22日
令和6年度 介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
「介護職員等特定処遇改善加算」の算定にあたり、
- A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
- B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
- C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表することを指します。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
特定処遇改善加算の取得状況及び処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)
なお、令和6年度の介護報酬改定により、これまでの処遇改善加算、特定処遇改善加算、処遇改善ベースアップ加算が令和6年6月
から一本化されます。これに伴い、見える化要件もより細分化されることとなっておりますが、令和6年度は取り組み猶予年度であ
るため、令和5年度と同様の区分に基づく状況公開となります。