幼保連携型認定こども園 うえのこども園

うえのこども園の園庭で遊ぶ園児たち

自然のなかで、大きく育つ。

一時預かり・早朝保育・延長保育・地域子育て支援事業。
上野の地で、自然のなかでのびのび育つ毎日を。

資料しりょうダウンロード運営規程ほか お問とい合あわせメールフォーム

お電話でんわでのお問とい合わせ

025-768-2321

受付時間 平日8:30〜17:30

うえのこども園について

うえのこども園は、木の温もりある園舎で自然に恵まれた環境の中、のびのびと遊びながら豊かな想像力と社会性を育む教育・保育を行っています。

異年齢交流やリズム遊び、絵本の読み聞かせにも力を入れ、産休明けからの受け入れや延長保育、一時預かり、こども誰でも通園事業など保育サービスも充実。

完全給食や食育活動、菜園づくりも実施しています。

子育て支援センターとの交流や園開放、親子体験活動など保護者支援も豊富。

小学校との連携や地域・高齢施設との交流、外部講師による運動遊び教室など、多彩な体験を通して子どもたちの成長を支えています。

事業じぎょうのご紹介しょうかい

うえのこども園の空撮外観

保育園事業

定員35名

一時預かり保育

こども誰でも通園事業

早朝・延長保育

地域子育て支援事業

対象者たいしょうしゃ

  • 通常保育:0歳児(2ヶ月)〜5歳児

利用りよう条件じょうけんについて

原則として、十日町市内に住所を有する方が対象となります。(市外の方はご相談ください)

  • 1号認定:満3歳以上(未就学児)
  • 2号認定:満3歳以上〜小学校就学前
  • 3号認定:満3歳未満(0歳〜2歳児)

※詳細は、お問い合わせいただくか、ご相談の際に状況を確認の上ご説明いたします。

ご利用りようまでの流ながれ

こども園

  1. STEP 01

    お問い合わせ・相談

    園への電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

  2. STEP 02

    利用申込(認定申請)

    お住まいの市区町村窓口にて「保育の利用申込」及び「認定申請」を行います。※1号認定の場合は園への直接申込となります。

  3. STEP 03

    必要書類のご提出

    保育を必要とする証明書類(就労証明書等)や申請書をご提出いただきます。

  4. STEP 04

    利用調整(選考)

    市区町村または園にて、利用調整・選考が行われます(2号・3号認定)。

  5. STEP 05

    認定証・利用決定通知の交付

    市区町村より認定証および利用が決定した旨の通知が届きます。

  6. STEP 06

    面談・入園説明会

    入園前面談にて、お子さまの様子やご家庭の状況をお伺いします。園の生活、持ち物、行事等についてご説明いたします。

  7. STEP 07

    契約・入園準備

    利用契約書類のご提出、必要な持ち物のご準備をお願いいたします。

施設しせつの様子ようす

お知しらせ

お知らせは準備中です。

イベント

予定しているイベントはありません。

基本きほん情報じょうほう

施設名
幼保連携型認定こども園 うえのこども園
種別
児童福祉、子育て支援
開設
平成27年4月(2015年)
所在地
〒948-0122 新潟県十日町市上野乙166
電話
025-768-2321(受付時間 平日8:30〜17:30)
FAX
025-768-4854
メール
ueno-kodomo@fuku-tokamachi.or.jp
事業内容
保育園事業 定員35名
一時預かり保育
こども誰でも通園事業
早朝・延長保育
地域子育て支援事業
開園日
月曜から金曜(夏期・冬期・春期の休業あり)

アクセス

〒948-0122 新潟県十日町市上野乙166

交通のご案内/

  • ・最寄り駅/十日町駅
  • ・最寄りのバス停/上野小学校前
  • ・駐車場/あり

来訪らいほう情報じょうほう

見学時間/
9:00~16:00(要予約)
随時、受け付けています(※日曜、祝日を除く)

各種書類ダウンロード

▼ 施設の資料をダウンロードしていただけます。

▼ 運営規程

▼ 重要事項

こども園の登園許可証明書/療養解除届

保育施設においては、お子さんが感染症にかかった場合には、本人の健康回復を第一に考え、併せて周囲の子どもたちへの感染拡大を防ぐため、登園をご遠慮いただいています。

病気が軽快しましたら、かかりつけの医師から「登園許可証明書」に記入してもらい、登園の際に園へ提出してください。

ご理解とご協力をお願いします。

区分病名登園停止期間の基準
第2種新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ発症した後5日経過し、かつ解熱した後3日経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、又は適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了するまで
麻疹(はしか)発疹に伴う発熱が解熱後3日を経過するまで
風疹(三日ばしか)発疹が消失するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下線、舌下腺の腫脹が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで
水痘(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮(かさぶた)化になるまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消失した後2日経過するまで
結核医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎医師が感染のおそれがないと認めるまで
第3種急性出血性結膜炎医師が感染のおそれがないと認めるまで
流行性角結膜炎(はやり目)
腸管出血性大腸菌(0-157、0-26、0-111 など)
第3種
その他
溶連菌感染症、手足口病、
感染性胃腸炎(ロタウイルス、アデノウイルス、ノロウイルスの疑いなど)、
ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、
ヒトメタニューモウイルス感染症、
パラインフルエンザウイルス感染症、
マイコプラズマ肺炎、
伝染性膿痂疹(とびひ)、
伝染性紅斑(りんご病)、
帯状疱しん、突発性発しんなど
医師が感染のおそれがないと認めるまで

○第3種その他の感染症について
一定の登園停止基準は設けられていませんが、発生や流行の動向によっては医師による登園許可の判断が必要となる場合があります。

○上記の基準は、「学校保健安全法施行規則」に準じています。

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